自転車運転中の携帯電話の使用

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

道路交通法というのは法律ですから全国一律ですが、道路交通法施行細則というのは、都道府県公安委員会が定めるものなので、全国一律ではありません。

道路交通法では禁止事項ではないけれど、愛知県道路交通法施行細則では禁止事項としているものがあります。
典型例は、「自転車運転中の携帯電話の使用(通話やメールなど)」などです。

愛知県では、平成24年4月から、自転車運転中の携帯電話の使用やイヤホンなどを使用して音楽を聴くなどの行為を禁止しています。
これらの禁止行為を行うと、5万円以下の罰金刑となっています。

自転車を運転しながら携帯電話で話をしている高校生をよく見かけますが、愛知県では罰金となりますので、注意して下さいね。

愛知県以外にお住まいの方で、禁止事項となっているかどうかを知らない方は、お近くの警察署までお問い合わせ下さい。


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旭合同法律事務所(名古屋)