大家は賃料滞納を漫然と放置したら連帯保証人への請求が制限される

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

賃貸借契約において、大家から借主の長期にわたる滞納家賃を突然連帯保証人宛てに請求されることがあります。

裁判例では、建物賃貸借契約(当初の契約期間は2年間、以後、何もしないまま法定更新がされていた)の連帯保証人に対する8年分に渡る長期の滞納家賃の請求について以下のような判断をしています。

まず、5年以上前の賃料については、民法169条による5年の時効を認めて責任なしとする。

5年以後の賃料については、連帯保証人としての責任はあるが、連帯保証人に賃料滞納の事実を告げず、漫然と滞納を放置したのは信義則に反するとして、法定更新前の「2年分」に制限すると判断しています(横須賀簡易裁判所H26.9.8)。消費者法ニュース101にも掲載されています。

債権者の損害拡大防止義務違反としても議論されています


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旭合同法律事務所(名古屋)