味噌汁のフタの開け方を誤って開けてやけどを負った裁判

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

みそ汁の鍋のフタの開け方に関する指導の裁判例があります。

従業員の安全教育として注目される裁判例です。

これは、弁当販売店のアルバイト従業員が、配達中に「みそ汁の鍋のフタ」を誤って開けてやけどを負った事案です。

アルバイト従業員は、弁当販売店の経営会社に対し、従業員の安全教育を怠ったことが原因として、約310万円の損害賠償の請求をしました。

事案の詳細は、アルバイト従業員が、「みそ汁の鍋」をバイクの荷台に積もうとしたところ、金属製の取っ手部分が熱かったために運べなかったようです。
その後、副店長の指示に従ってフタを開けたところ、沸騰したみそ汁が噴き出し、胸や腹、腕などにやけどを負って受傷したものです。

裁判所は、「鍋のフタを開けると沸騰したみそ汁が噴き出す危険があったのに、副店長が『フタを開けたら早く冷める』と誤った指示を出した」と判断して、経営会社の責任を認め、約256万円の支払いを命じる判決を下したとのことです。

鍋のフタの開け方も指導の対象になりそうです。


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旭合同法律事務所(名古屋)