前の住所に送られたクレジットカード
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
転居した際、クレジットカード会社に住所変更を届けていなかったため、カードの更新時期がきて、新しいカードが前の住所に郵送され、カード会員の手に届きませんでした。
そのうち、カード会社から、新カードの利用代金が会員に請求されてきました。
会員規約では、会員以外の者がカードを利用したときも、原則として会員が責任を負わなければならない「責任条項」が定められているのが普通です。
さらに、会員規約には「変更届出条項」も定められています。それには
① 氏名や住所などに変更が生じたときは、遅滞なくカード会社に届出ること。
② 届出がないためカード会社からの書類その他のものが延着し、または到着しなかったときは、通常到着する時期に到着したとみなす。
という内容が書いてあるのが一般的です。
裁判所は、会員に更新後の新カードが届いていないのに、他人によって使用されたカードの利用代金が請求された事件で、「カードの現実交付は、カード契約実現のため最低不可欠の手段であり、カードの交付に到達を擬制することは意味がない。」として、カード会社の請求を認めていません。(大阪高裁判決平成1年1月26日・判例時報1330号54頁)
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)