免許証自主返納の際は運転経歴証明書をもらいましょう

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

高齢ドライバーによる思いがけない交通事故を防ぐ施策として、高齢者の免許更新を厳しくする改正道路交通法が昨年(2017年)3月から施行されました。
しかし、その後も高齢ドライバーによる交通事故が相次いで発生しています。

免許証自主返納

その一方で、運転免許証の自主返納制度が平成10年に導入され、今年で20年が経過します。その間に自主返納した人には公共交通機関の無料または割引など種々の特典を与える自治体が増えてきました。
今では、全国的に高齢者の免許証自主返納が推奨されています。

運転経歴証明書

運転免許証を有効期限内に自主返納すると、「運転経歴証明書」と表示された見た目では運転免許証と同じようなカードの発行を申請することができます。

交付申請可能期限は、自主返納による免許取り消しを受けてから5年以内ですが、自主返納と同時に交付申請すれば、手続はスムーズに進みます。

申請の場所は、自主返納した都道府県の運転免許センター、運転試験場、警察署です。

交付申請のとき持参する物は本人確認資料・印鑑・写真・手数料などですが、前もって運転免許センターなどに電話で問い合わせて準備すれば間違いが起きません。

なお、運転免許センターとか運転試験場で申請する場合は、即日交付されますが、警察署で申請する場合は交付までに2週間から3週間かかるので注意が必要です。

運転経歴証明書の有効期間は永年有効となっているので、本人確認できる身分証明資料としては一生涯有効です。

運転経歴証明書と似て非なるものに「運転免許経歴証明書」というのがあります。名前は似ていますが、照明の内容は全く別のものです。

運転免許経歴証明書は、過去に失効した免許や取り消された免許と、現在受けている免許の種類及び取得年月日などを証明するもので、大型免許や二種免許の受験時に必要な証明書です。名前が似ているので交付申請するとき間違えないようにしましょう。


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旭合同法律事務所(名古屋)