「勤務中の交通事故」賠償金を雇用主に請求できるのか
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
勤務中に物損の交通事故を起こし、被害者に自腹で修理費用を弁償した場合に、雇用主に弁償代金を請求できるでしょうか?
一般論としては、少なくとも一部は請求できます。
近時の裁判例では、雇用主は使用者責任(民法715条)として責任を負い、従業員とは不真正連帯責任の関係あるとし、雇用主は、従業員の活動によって活動領域を拡張しているので(報償責任といいます)、責任負担の割合があるとしています。
その割合は、ケースバイケースですが、近時の佐賀地裁平成27年9月11日判決では、従業員が事業拡大を担う立場にあること、長距離運転を予定する仕事であること、業務量も少なくないこと等を理由として、「7割」を雇用主が負担することを判断しています。
雇用主の責任はこのような場面でも発生することを理解して頂ければと思います。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)