家賃滞納を理由に、玄関ドアに錠をつけた不当な「追い出し行為」

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

家賃保証会社の追い出しについては社会的に問題が多いと指摘されています。

近時、家賃滞納を理由に、玄関ドアに錠を取り付けて入れなくするなどしたのは不当な「追い出し行為」だとして、山口県岩国市の家賃保証会社に330万円の損害賠償を求めた裁判があります。

借主は、保証会社を連帯保証人としてアパートに入居しましたが、その後家賃計8万円を滞納しました。家賃保証会社は、玄関ドアに錠を取り付けた上、家財を無断で処分し、男性は9日間公園やファストフード店で過ごす結果になりました。

裁判所は、追い出し行為行為が「窃盗や器物損壊罪にあたる」と指摘し、処分された家財の損害を30万円と算定し、ホームレス状態を強いられた慰謝料20万円など計55万円の賠償を命じる判決を下しました。


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旭合同法律事務所(名古屋)