交通事故損害金には税金はかからない
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
交通事故による治療費、慰謝料、損害賠償金は非課税所得で税金はかかりません。
交通事故に遭わなかった場合、稼働収入を得ていれば、納税により税込の利益は手元に残らないので、結果的には、被害者側が現実には手にできなかった利益を得ることになります。
そこで、税金分を損害賠償金から控除すべきかが議論されたことがありますが、最高裁は控除を否定しています(最高裁S45.7.24)。
交通事故は出合頭、飛び出しが多いので一時停止、徐行が非常に重要ですね
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旭合同法律事務所(名古屋)