無保険車傷害特約で請求できる部分

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

無保険車傷害特約で被害者が保険会社に請求できる部分

加害者が任意保険に加入していない場合に、被害者は自分の保険の無保険車傷害特約に基づいて、自分の保険会社に裁判を起こすことがありますが、この場合に、自賠責保険や障害基礎年金の受領分を損害賠償金の元金から控除すべきか遅延損害金にまず充当すべきかが問題になります。

これについて最高裁平成24年4月27日判決は、自賠責保険や障害基礎年金の受領分を元金から控除すべきであるとしました。

そして無保険車傷害特約に基づき被害者が請求を起こした場合は、保険会社が保険金の支払いが遅滞に陥った後は、年6分の利息を付して保険金を支払わなければならないと判断しました。

戸田裕三


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