交通事故で被害者に後見人が選任された場合に賠償請求できる範囲
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
交通事故で重い障害が残った場合に、成人であれば示談交渉や裁判をするために後見人を選任する必要が出てきます(未成年であれば将来の後見人費用が問題となります)。
この選任手続きにかかった費用はどこまで認められるでしょうか?
申し立てには、申立手数料や登記のための登記用収入印紙が必要であり、また精神鑑定に費用がかかります。
これらかかった費用は損害として認められます。
次に申立を弁護士に依頼した場合の弁護士費用ですが、これは必ずしも依頼する必要はないとして損害とは認められないようです。
なお後見人に支払う後見人報酬ですが、これも将来の分も含めて損害と認められます。
なお後見監督人の費用は、必須の機関ではないことから後見人とは違って必ずしも将来分まで認められるものではないようです。
特殊な例として後見人に弁護士が選任されているケースでは、後日、弁護士に支払われるであろう裁判の後見人報酬も損害と認められるようです。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)