交通事故の責任 加害者はどんな責任を負うのか

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

交通事故加害者の民事責任

Q 車を運転していたら信号待ちで停止していた車に衝突してしまいました。被害者の方は、車が少しへこみ、怪我もされました。私は民事上どのような責任を負うのでしょうか?
A まず、正常に停止していた車に衝突したのですから、基本的にはあなたの方に100%過失があります。そうだとすると、あなたには、被害者の方の治療費に関する費用、通院にかかる交通費、慰謝料、休業損害、車両破損による損害などを全額賠償する責任が生じます。
また、被害者の方に後遺症害が残れば、後遺症害分の慰謝料や逸失利益も賠償する義務が生じます。
もっとも、あなたが任意保険に加入している場合には、被害者の方の損害額は保険会社が支払うことになりますし、被害者対応もしてくれますので、謝罪をする等以外には、基本的にあなたが何かをするということはないはずです。
Q 私は自賠責保険にしか入っていなかったのですが。
A 自賠責保険の場合ですが、本件のような傷害事故の場合、治療に関する費用、休業損害および慰謝料の支払はなされますが、物損損害については支払われません。また支払限度額も120万円と決まっています。ですから、物損損害や120万円を越す損害については、加害者自身で賠償しなければなりません。
なお、後遺症害が残った場合には、75万~4000万円を限度として(等級により異なります)、逸失利益および慰謝料が支払われます。死亡事故の場合には、3000万円を限度として、葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人と遺族)が支払われます。
Q 自賠責保険は加害者である私が請求するのでしょうか。
A 請求の方法としては、加害者からの請求と被害者からの請求があります。被害者から請求することが多いかと思いますが、加害者も、被害者に損害賠償金を支払った上で、その領収証等を添付して、支払った金額(上記の限度額はあります)について請求することができます。
Q もし、無保険だったら、私が全額賠償するのでしょうか。
A そうです。被害者に生じた損害を全額賠償しなければなりません。ですから、損害額が高額になる場合などは、加害者は財産をすべて失うことにもなりかねません。自分や家族のためにも、また被害者のためにも、自賠責保険はもちろんですが、任意保険にも必ず加入するようにしてください。
なお、被害者が加害者から賠償を受けられない場合などには、被害者は政府の保障事業に請求することができますが、政府は、支払った金額について加害者に求償することになります(政府の保障事業については被害者欄をご覧ください)。
Q 被害者の怪我の程度からすると、高額すぎる損害賠償請求をされた場合はどうすればよいのでしょうか。
A 任意保険に入っていない場合は、ご自分で対応するしかないのですが、請求された金額が適正か否かを判断するためには、請求の根拠となる客観的な資料を提出してもらう必要があると思います。ただ、請求された金額が適正か否かの判断は難しいと思いますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q 被害者にも過失がある事故の場合は何か変わることがありますか。
A 被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて加害者が賠償しなければならない金額が異なります。例えば、被害者は100万円の損害を被ったけれども、2割の過失があった場合には、加害者は80万円賠償すればよいことになります。

交通事故加害者の刑事責任

Q 交通事故を起こして、通行人に怪我をさせてしまった場合、どのような対応をとればよいのでしょうか?
A 当然ですが、負傷者の救護です。119番通報のほか、応急処置もできればやっておいたほうがよいでしょう。もし、そのような救護を怠ると救護義務違反にもなってしまいます。
Q ほかには何かありますか。
A 警察への届出も必要です。交通事故を起こした場合は、物損・人身関係なく警察への報告義務があり、それに違反すると罰則もありますので、注意が必要です。
Q 刑事事件になるのでしょうか。
A 人身事故の場合には、刑事事件になります。
Q 刑事事件になるとどうなるのですか。
A 逮捕されていなければ、在宅事件として捜査が進みます。実況見分に立ち会ったり、警察や検察からの呼び出しを受けて取調を受けることになります。そして、捜査が終わった段階で、検察官があなたを起訴するのか否か、起訴するとしても、罰金で終わらせる略式請求にするのか、裁判にかける公判請求にするのかを判断します。
Q 取調を受けるにあたって注意することはありますか。
A 詳しくは、警察欄を見てほしいのですが、基本的には自分の記憶に従って事故の状況等を説明することが必要で、違うことは違うと、自分の主張を言い続けることが大事になります。
Q 何かやっておくべきことはありますか。
A 被害者との間で示談交渉を進めることが重要です。任意保険に入っていれば保険会社が示談交渉を進めてくれますが、ご自分でも、被害者の方が拒否をされなければ、直接謝罪をすることなどが考えられます。示談が成立しているとか謝罪をしているとかは、検察官が起訴不起訴等の判断にも影響すると思われます。

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旭合同法律事務所(名古屋)