不動産担保型生活資金

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

社会福祉協議会が行っている「不動産担保型生活資金」というのがあります。

「リバースモーゲージ」とも呼ばれることがありますが、愛知県社会福祉協議会が出している資料によりますと次のようなものです。

居住用不動産(自宅)を持ってはいるが、収入が乏しく生活が大変な高齢者(低所得の高齢者)に対して、居住用不動産のうち「土地」の価格の70%を貸付限度額として、毎月30万円の範囲内で毎月分割して貸付を受けることができ(居住用不動産には根抵当権が設定されます)、それによって、自宅に住み続けながら生活資金を得ることができるように設けられた制度です。

貸付金の返済期限は、貸付限度額に達した時又は借受人死亡時となっています。

そうすると、推定死亡時までに貸付額が貸付限度額に達しないように毎月の貸付金額を設定するなどの工夫をすれば、基本的には、借受人が死亡した時に、自宅の競売もしくは相続人による自宅の任意売却によって貸付金を返済するということになります。

この制度は、一般の銀行融資と異なり、直ぐに返済をしなくて良いため、生活維持に役立つと考えられたものです。


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旭合同法律事務所(名古屋)