主婦の休業損害
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
主婦の方が事故にあった場合の休業損害はどうなるでしょうか?
主婦も家庭で仕事をしているわけですから、それができなくなった以上は休業損害を請求できます。
その場合の裁判所の基準ですが、名古屋では原則として賃金センサス(学歴計全年齢平均賃金)を基準にすることとなります。
例外的に年齢、家族構成、身体状況等から学歴計全年齢平均賃金に相当する労働ができないケースでは、学歴計年齢別平均賃金を参考にして適宜減額することになっています。
なお仕事をしている主婦の方が上記金額以上の収入を事故前まで得ていたのであれば、そちらが基準となります。
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旭合同法律事務所(名古屋)