部活動中の事故

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

部活中事故(学校側の逆転敗訴)

横浜商科大学高校(横浜市旭区)の当時同校1年生の男子柔道部員が2008年、練習中の事故で脳に重い障害を負ったとして、学校側に約2億6千万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決がありました。

男子生徒は08年4月に入部。それまで柔道経験はなく、同月の練習中に脳震とうを起こし、男子生徒はその事実を顧問に伝えました。

だが、その半月後の08年5月に開かれた神奈川県大会で試合に出る同級生の部員の練習相手を務め、その際に技をかけられて転倒し、病院に運ばれましたが、4月の練習中の脳震とうで傷ついていた血管が5月の転倒で破裂(脳出血)、「急性硬膜下血腫」と診断され、今も意識不明の状態が続いています。

東京高裁は、柔道を始めて1カ月程度の生徒が、倍の体重があり、経験豊富な生徒から全力で投げられた点を重視しました。

「けがの危険性が高いことは十分予見できた」「脳振とう後の競技への復帰には適切な判断が必要、と当時から言われていた」と述べ、「練習に立ち会わなかった顧問の教諭には練習に加わることを見逃した過失があった」と判断し、教諭の注意義務違反を認めたうえで、「練習方法を十分に指導していれば回避できた」「部の顧問が注意を怠った」として、請求を棄却した1審・横浜地裁判決を取り消し、約1億8700万円の支払いを学校側に命じました。

なお、1審判決は、「体重差がある生徒同士が組んで練習することはよくある」「当時は脳震とうを起こした生徒への対処指針がなく、顧問は事故を予見できなかった」として請求を棄却していました。


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