より多く遺産を相続できる寄与分の成立要件

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があれば、法定相続分よりもその寄与分に応じて、より多く遺産を相続できる、というものです。寄与分とは法定相続分を修正するものの一つです。

そして、寄与分の種類には、家業に従事したもの、扶養をしたもの、金銭出資をしたもの、療養看護をしたもの、などがあります。
よく裁判で主張されるのは、「私は、被相続人の面倒をずっと看てきた、だから法定相続分以上の遺産を取得したい」というものですね。
その気持ちはよく分かります。高齢者の面倒を看るということは本当に大変なことですから。

では、寄与分が認められるための要件とはどのようなものでしょうか。
寄与分が認められるための成立要件は次のとおりとなっています。
① 特別な寄与であること
② 被相続人の生存中における相続人自身の行為であること
③ 無償性(無償による行為であること)
④ 因果関係(被相続人の財産の維持・増加との因果関係があること)

すこし詳しく説明すると、
まず、「特別な寄与」ですが、これは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を大きく越える貢献でなければいけない、ということです。
次に、「被相続人の生存中における相続人自身の行為であること」について補足すると、相続人と同一視できる者による行為であっても良いとされています。たとえば、相続人の配偶者が寄与行為をしたような場合です。また、寄与行為は、被相続人の生存中でないといけないので、被相続人が亡くなった後の行為(遺産の管理行為など)では駄目です。
また、「無償性」についてですが、寄与行為が給与など報酬を受け取っていたような場合は、寄与があったとは評価されない、ということです。ただ、報酬を受け取っていても、それがわずかで無償に近ければこの要件は満たすとされます。もっとも、寄与行為があっても、被相続人の収入で生活していたり、被相続人の家屋や土地を無償で使用していたりしている場合は、無償性がないとされる要因となります。わかりやすく言うと、被相続人所有の家で同居をしている相続人が家事の援助をしたに過ぎないのであれば寄与分は認められにくい、ということですね。
更に、「因果関係」についてですが、寄与行為が被相続人の財産の維持(債務負担を免れたときもこれに当たります)又は増加につながった行為のみが寄与行為と評価される、ということです。

寄与分を裁判所に認めてもらおうとすれば、これらの要件をすべて満たすことを証明する必要があります。
こうしてみると、なかなかハードルが高いことが分かります。
こうしたことは、一方では、「親(被相続人)の面倒を看た者が損をする」との声があり、他方では、寄与分の成立要件を緩やかにしてしまうと「遺産目当てのために親(被相続人)を囲い込むような行為を助長する」という声もあります。

なかなか悩ましい問題ですが、現状においては、やはり、こうした問題をクリアするためには、被相続人自身が「遺言」を書き残しておき、孝養を尽くしてくれた相続人には手厚い遺産を与えるなどの手当をして、また、被相続人自身が決断したということによって、すべての相続人を納得させることがもっとも円満な遺産相続をさせる方法だろうと思います。

@参考文献(判タ第1376号56頁、家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務)


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)