「吉日」と記載された遺言は無効
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
少し前、ある方から、遺言書にたとえば「平成26年1月吉日」という日付が書かれていたら、無効になるんですか、と聞かれました。その方は、テレビでそのようなことを見たらしいのです。
実はそうなんです。
日付を「吉日」としてしまうと、その遺言は無効になるんです。
最高裁(昭和54年5月31日判決)は、「昭和41年7月吉日」と記載された自筆証書遺言は無効である、としています。
「吉日」はお手紙だけにしておかないといけないですね。
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旭合同法律事務所(名古屋)