週刊文春のウエブ記事削除命令の判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

日本経済新聞社の人事などについて報じた週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、同社の喜多恒雄社長らが文芸春秋側に計約1億7千万円の損害賠償などを求めた東京地裁の判決ありましたた。

問題となったのは、社長と女性社員が不適切な関係にあり、情実人事が行われたなどと報じ、ウェブにも同様の記事が掲載されたことです。日経新聞社などが事実無根と主張し、提訴していました。

東京地裁は、文芸春秋側の「社長が借りていたマンション(155戸)に女性社員が出入りしていた事実を根拠に男女関係があった」との主張を、「別の部屋の知人を訪れた可能性があり、社長の部屋に泊まったと裏付ける証拠はない」と退けたうえで、「記事は真実と認めるに足る証拠がない」「取材結果の冷静な評価を誤った」と指摘しています。

そして、「日経新聞社のトップである社長が情実人事を行ったとする記事の掲載は、同社の信用を大きく傷付け、被害は甚大」と名誉毀損を認め、ウェブサイト記事の削除と計約1200万円の支払い、謝罪広告掲載を命じています。

名誉棄損訴訟における損害賠償額の高額化、サイト記事の削除等の流れは今後も続くと予想されます。


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