老犬ホーム契約にも消費者契約法が適用される!

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

平成25年7月3日大阪地裁で、飼い犬を亡くなるまで施設(老犬ホーム)に預けるという契約について消費者契約法9条が適用されるとの判決が出ました。

ある消費者が、飼い犬を老犬ホームに預け、まとまった費用を支払いましたが、その飼い犬が病気になったため、約1ヶ月後に解約して飼い犬を自宅に連れ帰りました。

消費者が施設側に費用の返還を求めたところ、施設側が、契約書に「契約後の返金はできません」との条項があることを理由に返還を拒否したため、裁判になりました。

大阪地裁は、消費者が支払った費用は、犬の世話というサービスを受ける対価であり、費用を返還しないとの条項は「契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定め」に当たるとして、消費者契約法9条の適用があると判断しました。

その上で、諸般の事情を考慮し、支払われた費用のうち約半分を超える部分について平均的な損害を超えるとして、上記条項は消費者契約法9条に違反するとの理由で、施設の返還義務を認めました。


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旭合同法律事務所(名古屋)