子どもの手続代理人の問題点

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚における子どもの親権者指定などの問題では、両親とは別に子どもが手続代理人を選任する制度が創設されています。

子どもの視点で両親の意見とは別に離婚などの手続きに参加するという注目すべき点があります。

しかし、この制度は日本弁護士連合会の行ったアンケート調査等によっても、報酬負担の問題が懸案となっています。

また、子どもの手続代理人制度の活用に対する裁判所の消極的な態度もあるようです。

「できるだけ使う努力をしたい」と積極的な姿勢を示したのは名古屋家裁のみであり、「子どもの年齢が低ければ参加できないのだから、かなり例外的な活用になるのではないか」(水戸家裁)、「職権での選任は基本的には考えていない」(前橋家裁)、「職権で子どもの手続代理人を選任するケースはほとんどないのではないか」(那覇家裁)という消極的な姿勢も目立ち、中には、「紛争を激化させる可能性がある」(広島家裁)と調査官に反対されたとの報告もあるようです。

公費負担などによる報酬負担の問題が解決されなければ、このような裁判所の消極的な態度とあいまって、このままでは、子どもの手続代理人制度が有名無実になる可能性があると危惧されています。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)