消費者庁の措置命令

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

消費者庁の再発防止の措置命令

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示することを禁止しています。

これに違反する行為があった場合は、消費者庁は、調査のうえで、違反行為の差し止めなど必要に応じて措置命令を出せることとなっています。

実際に消費者庁は、6月27日にある通信販売会社に景品表示法違反(優良誤認)で再発防止策などを求める措置命令を出しました。

通販会社は、漬物が1時間でできる特殊な陶器であるとして販売していましたが、消費者庁が調査したところそのような特殊性はなく、不当表示であると判断したそうです。

通販会社は返金に応じるそうです。

消費者庁には頑張ってもらって怪しい商品には措置命令をしっかり出してもらいたいと思います。

なお消費者庁には、地方の出先機関がなく地方の飲食店などの調査が困難であることから、都道府県にもこのような権限を与えることにより機動的な対応が可能になるので今後の法律の改正が望まれます。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)