じん肺事件の画期的判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

石綿が飛散する現場で長年作業してきたのに、じん肺と認めなかった福岡労働局の決定の取り消しを北九州市内の男性(9月に78歳で死去)が求めた訴訟判決がありました。

男性は2005年までの15年間、建物管理会社の従業員として、市立総合体育館の設備管理をしたとのことです。

2005年に肺がんが見つかり、2009年にじん肺法に基づき、じん肺と認めるよう福岡労働局に申請しましたが、労働局は「じん肺の所見がない」と決定していました。

福岡地裁は、男性が長年作業に従事していたことなどから「じん肺にかかっていたと推認できる」と判断し、労働局の決定を取り消す判決を下しました。

全国じん肺弁護団によれば、「労働局が認めなかった決定を裁判所が覆したのは画期的」と評価したとのことです。


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旭合同法律事務所(名古屋)