グリコ森永事件の名誉棄損判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

グリコ森永事件を扱った週刊現代の記事で、仮名で犯人扱いされたとして、小説家の黒川博行さんらが講談社などに損害賠償を求めた訴訟の東京高裁の控訴審判決がありました。

争点となったのは、週刊現代が10年12月~11年10月に連載した記事で、その記事では、「浜口啓之氏(仮名)」という人物を事件の犯人として記事を書き、身長、年齢、家族構成や青酸ソーダを容易に入手できた環境などを根拠に挙げていました。

東京高裁は、「黒川さんの経歴を知る者が読めば、浜口氏が黒川さんのことを指すと推認できる」と指摘し、「講談社側は記事内容が真実だと立証できていない」と述べ、名誉毀損を認めて約580万円の支払いを命じた東京地裁判決を支持し、講談社側の控訴を棄却しています。

名誉棄損の損害額は昔からは高額化していますが、さらなる高額化の必要性があると思っています。


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旭合同法律事務所(名古屋)