パートと正社員の賞与を同等にを一部認める

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

正社員と同じ業務内容にもかかわらず、パート労働者であるためにボーナスや休日の割り増し賃金が低いのは違法として、大分市の男性(50)が勤務先の運送会社(東京)に、差額分の支払いや慰謝料などを求めた訴訟の判決がありました。

原告は2006年からパート労働法の対象となる「準社員」として、大分事業所で貨物自動車の運転手として勤務したようです。1日あたりの労働時間は正社員より1時間短い7時間でしたが、業務内容は正社員と同じだったということです。

大分地裁は「業務内容は正社員と同じであり、賞与や休日の割り増し分の差別に合理的な理由はない」と判断し、請求の一部を認め会社に約325万円の支払いを命じました。

しかし、原告側が差別的扱いを禁じたパート労働法を根拠に、正社員と同等の待遇も求めたことに対しては、「同じ待遇にするべきだとする法規定はない」として退けています。


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