旧NOVAの元社長の損害賠償責任

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

破産手続中の英会話学校の旧NOVA(破産手続き中)の元受講生27人が、元社長らを相手取り、受講料など計約2100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決がありました。

大阪地裁は、元受講生の請求を棄却していましたが、大阪高裁は元受講生側の請求を退けた一審判決を変更し、計約1900万円を支払うよう命じました。

判決では、旧NOVAが特定商取引法などに基づき東京都から勧誘時にうその説明をしないよう指導されたのに、元社長が社員への指示を怠ったと認定しています。

これにより経済産業省から一部業務停止命令を受け、中途解約が急増したと判断し、元社長には「解約を急増させる事態を招き、旧NOVAを経営破綻(はたん)させた責任がある」と結論づけています。

経営者責任を厳しく問う判決といえます。


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旭合同法律事務所(名古屋)