離婚の際の児童扶養手当など

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚によって母子家庭になる場合、経済的な問題がすぐに発生することが多いです。

児童扶養手当が全額支給される場合には、児童1人のときは「月額41,430円」、児童2人のときは「月額46,430円」、3人目以降は1人当たり「3,000円」が加算されます。

この児童扶養手当以外に自治体の手当もあります。
たとえば、名古屋市に居住する母子家庭の場合、名古屋市からひとり親家庭手当として児童1人当たり「月額9,000円」、愛知県から愛知県遺児手当として児童1人当たり「月額4,350円」が支給されます。なお、所得によって制限があったり、年数によって金額が変化します。

そのため、離婚する夫の収入が少ない場合、早く離婚をしてこれらの手当を早めに受給したほうがいい事例もあります。


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旭合同法律事務所(名古屋)