印紙税の非課税範囲が拡大されます
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
平成26年4月1日から、領収書に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます。
これまでは、「3万円未満の領収書」であれば収入印紙は不要でしたが、平成26年4月1日からは、「5万円未満の領収書」であれば収入印紙は不要です。
間違って、収入印紙を貼ったときは、税務署に申告すれば還付を受けることができます。
@国税庁ホームページ
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
平成26年4月1日から、領収書に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます。
これまでは、「3万円未満の領収書」であれば収入印紙は不要でしたが、平成26年4月1日からは、「5万円未満の領収書」であれば収入印紙は不要です。
間違って、収入印紙を貼ったときは、税務署に申告すれば還付を受けることができます。
@国税庁ホームページ
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)