憲法9条の政府見解

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

集団的自衛権をめぐる報道がありますが、ここでは、その是非は述べません。ただ、知識の整理として、憲法9条についての現在の政府見解(内閣の憲法解釈)の内容を記しておきます。

【憲法9条】
① 国際紛争を解決する手段としては、「戦争」を放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍などの「戦力」は保持しない。国の「交戦権」は認めない。

【政府見解】
① 憲法が放棄した(国際紛争を解決する手段としての)「戦争」には「自衛のための抗争」は含まれない。
② 憲法が禁じる「戦力」とは「自衛のための必要最小限度の実力」を越えるものをいう。また、憲法が禁じる「交戦権」には「自衛のための必要最小限度の実力を行使」することは含まれない。

【政府見解・自衛権発動の3要件】
① 「我が国」に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)がある
② これを排除するために他に適当な手段がない
③ 「必要最小限度」の実力行使にとどまるべき

【政府見解・集団的自衛権の行使】
憲法9条が許容する「自衛権の行使」は、「わが国」を防衛するため「必要最小限度」の範囲にとどまる。そのため、「集団的自衛権の行使」(他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止すること)は、これを越えるから、憲法上許されない。


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旭合同法律事務所(名古屋)