SNSもストーカー行為の対象になります。
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
SNS(フェイスブックやツイッターなど人と人をつなぐコミニュケーションのための通信サービス)とかブログへの書き込みによるメッセージを繰り返され、その挙句に襲撃されるという悲惨な被害が後を絶ちません。
こうした中で2016年5月、東京都小金井市で女子大生がが刃物を持った男に襲われる事件が起きました。男は、事件の前からツイッターなどで執拗に女子大生へのメッセージを繰り返していました。女子大生は、男からのメッセージを止めてもらいたいので、警察にも相談していました。しかし、当時のストカー規制法では、メッセージの内容が違法なものでない限り、警察としても取り締まることができませんでした。
5月の女子大生襲撃事件の発生などをきっかけに、ストーカー規制法を改正する必要性が検討され、2016「年12月6日改正法が成立しました。改正されたストーカー規制法では、相手から拒まれているのにSNSやブログにメッセージを送信したり、書き込んだりすることを続ける行為が、規制の対象となる「つきまとい等」の中に追加されました。
また、この度の2016年改正では、ストーカー行為をした者に対する罰則が2倍に強化されました。具体的には、ストーカー行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、被害者からの告訴がなくても起訴できることになりました。また、禁止命令に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられることになりました。
拒否してもツイッターやブログの書き込みなどで執拗にメッセージを送られる場合は、改正法施行後は明らかなストーカー行為ですから、早めに最寄りの警察に相談し、取り締まってもらうことができるようになりました。ストーカー行為を繰り返す加害者に対し、「メッセージをこれ以上送り続けると、この人は警察へすぐ連絡するからヤバい。」と思わせることが、ストーカー行為を初期段階でやめさせ、深刻な被害を受けるのを避けるためには有効です。
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旭合同法律事務所(名古屋)