損害賠償金と税金
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
- Q 交通事故で被害に遭い、損害賠償金をもらいましたが、税金がかかってくるのでしょうか?
- A 交通事故で損害賠償金を受け取っても非課税です。死亡事故で遺族が受け取った賠償金も原則として課税されません。
- Q 八百屋を営んでいますが、店の横に駐車していた仕事用の軽トラに居眠り運転の普通乗車が突っ込んできて、軽トラが壊れ、店の壁も修理しなければならなくなり、数日店を休業しました。加害者の掛けていた損害保険会社から車や店舗の修理費と休業補償金を払ってもらいましたが、交通事故の賠償金ですから保険会社から受け取った損害賠償金は税金がかからないと思いますが。
- A 交通事故でも事業用の資産に被害を受けたときは、個人の場合と扱いが違ってきます。店舗とか事業用の車両については、復旧期間中の休業補償金を得たとして課税の対象になります。
- Q 不動産の斡旋業を営んでいる個人事業主ですが、契約の相手が約束事項を守らないので債務不履行による損害金を請求し、ようやくその損害金を払ってもらいました。損害賠償金には税金がかからないと聞いていますが、債務不履行の場合も同様に考えればいいのでしょうか?
- A 債務不履行による損害賠償金や遅延利息は課税の対象となります。所得税法は第9条1項に非課税となる所得の種類を掲げており、その第17号には「・・・損害賠償金で心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に起因して取得するもの・・・」という規定があるので、交通事故などの賠償金は非課税所得ですが、債務不履行や遅延損害金(遅延利息)は課税対象の所得になります。
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旭合同法律事務所(名古屋)