1級3号の認定を受けた少年について1億7600万円の賠償が認められた事例
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
「1級3号の認定を受けた少年について1億7600万円の賠償が認められた事例」
(解決事案)
被害者は幼い子どもで、加害者側の一方的過失により、頭部に致命的な傷害を受けましたが、奇跡的に命を取り止めました。
しかし被害者少年は、生涯、人工呼吸器なしには生命を維持できない体となってしまい、被害者のお母さんも、被害者少年のそばを離れることができなくなりました。
後遺障害1級3号の認定を受け、自賠責保険より3000万円を受け取ったものの、任意保険会社の和解案は約7000万円という低い金額でした。
そこで、交通事故紛争処理センターに申立をしました。
保険会社側は、将来の介護費用、家屋の改造費用、将来の介護用品費用の必要性、金額について争ってきましたが、紛争処理センターは当方の主張を全面的に受け入れてくれ、1億7600万円の支払いを命じる裁定をしてくれました。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)