子供が離婚という出来事を乗り越えていけるように「柔軟な面会交流」の調整を

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚の話し合いの中で、

子どもさんとの面会交流をどのように行うか、は弁護士としてもとても神経を使って調整しています。

会うペース、場所、受渡の方法などを、

月1回、第2土曜日、場所は~で受渡て行う、と単純に決めて行える場合もあれば、

子どもさんの状況、父母の仕事の状況、天候などにより柔軟な実施を求められる場合もあります。

ときには、子どもさんのニーズ(したいこと)を同居親から「柔軟」に情報提供してもらえれば、もっと楽しい面会交流になるだろう、という希望も見受けられます。

しかし、離婚しようとしている夫婦間に「柔軟」性を求めるのは「至難」な技だと思います。

代理人が、間に入って「柔軟」に調整できればいいものですが、子どもさんの状況やキャラクターも知らない代理人に細かい調整ができるとも思えません。

つくづく、離婚調停中の両親と子の関係は、「共同養育」という概念にほど遠いところにいる気がします。

子どもさんが離婚という出来事を乗り越えていけるように、面会交流が果たす役目、というものをお父さんお母さんが共通認識を持って、できるかぎり「柔軟」に調整できる日がくることをひたすら待ちわびながら、代理人なりに、依頼者から得られるお子さんの情報や、依頼者さんのお気持ちも考慮して、「柔軟な面会交流」の調整をしていくしかないと思う今日この頃です。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)