離婚後15年も使った氏を旧姓に戻せるか

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚後15年以上も婚姻時の氏をした場合に婚姻前の氏(旧姓)に戻れるでしょうか?

戸籍法107条1項は「やむを得ない事由」があれば家庭裁判所の許可で氏の変更ができると規定します。個人の識別手段である氏が簡単に変更されると社会が混乱するので変更の要件は厳格に解釈されています。

最近の裁判所の傾向としては、婚姻前の氏(旧姓)の変更については通常の氏の変更よりも「緩やか」に解釈する裁判例が増えています。

例えば、学齢期の子供に婚氏の続称を必要とした事情が子供の成人等によって必要性が消滅した場合とか、親の高齢化によって親と同居して家業のため旧姓に戻る必要性が生じた場合等には、氏の変更を認める傾向にあるようです。

最近の裁判例としては、東京高裁平成26年10月2日決定があります。

今後もこの流れは続きそうです。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)