お墓は誰が承継するのか

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

祭祀財産とは、系譜、祭具、墳墓の3種類を指します。

系譜とは家系図をいい、祭具とは位牌、仏壇などの祭祀・礼拝に使用されるものをいい、墳墓とは墓石・墓碑など遺体や遺骨を葬っている設備をいいます。

祭祀財産は、祖先の祭祀の主宰者に帰属し、遺産分割の対象ではありません。
そして、この祭祀の主宰者は、第1に被相続人による指定により、第2に慣習により、第3に家庭裁判所の審判により、定まります。

また、祖先祭具等の承継については、承認や放棄の制度はありませんから、祭祀主宰者とされた者はそれを放棄したり、辞退したりすることができないとされています。しかし、承継したところで、祭祀を行う義務を課されるわけではありません。

なお、遺骨の所有権の帰属者については、判例は、慣習上の祭祀主宰者に遺骨が帰属する、と判示しています(平成元年7月18日判決)。

@参考文献(家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務)


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旭合同法律事務所(名古屋)