身寄りのない人は遺言を作ろう

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

最近、身寄りのない人が増えている気がします。

身寄りのない人といっても、本当に相続人がいないケースと相続人はいるが疎遠(絶縁)となっているケースとがあります。

そして、こうした身寄りのない人を親身になってお世話をしている人もおられます。
それは、近所のお友達であったり、地域のご婦人であったりとさまざまですが、日本にはまだこうした助け合いの精神が残っています。

しかし、こうした身寄りのない方が遺言書もかかずに亡くなってしまうと、そのとたんに混乱します。
まず、本当に相続人がいないかどうかもすぐには判明しませんし、いたとしても連絡が取れるとは限りません。
そうこうしている間に、葬儀をどうするのか、その費用はどうするのか、納骨はどうするのか、部屋の片付けはどうするのか、などなど様々な問題が出てきます。

こうならないためにも、身寄りのない方には是非とも遺言を書き残しておいていただく必要があります。
遺言さえあれば、その遺言に従って、葬儀や納骨、葬儀費用の支出、部屋の片付け、その他の財産の処分をスムーズに行うことができます。
そして、その遺言執行者として弁護士を指定しておくとより確実です。

もし、あなたが身寄りのない方の面倒を見ているのであれば、その方とよく相談して遺言を作ってもらいましょう。
なかなか言いにくいことだとは思いますが、身寄りのない人が遺言を残しておかないと本当に大変なので、やはり話をしておくべきです。

どうしても、自分から話ができないという場合は、一度、弁護士の方へご相談下さい。
弁護士の方から、身寄りのない人が遺言を作ることがいかに大切なことか、丁寧に話をさせていただきます。

本当に相続人がいないケース

相続人不存在の場合、家庭裁判所は、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」の請求によって、法定の清算後の財産の全部または一部の財産分与を認めています。

これを「特別縁故者への分与」といいます。

「生計を同じくしていた者」の裁判例としては、内縁の配偶者、事実上の養子、亡長男の妻、未認知の非嫡出子などあります。

「療養看護に努めた者」の裁判例としては、看病や介護をしていた民生委員、看病や祭祀主宰をした従兄弟の子、日頃から唯一の相談相手で、入院の際に看護に努め、退院後に生活の面倒をした人(親族ではない)等があります。

「その他」の裁判例としては、教え子、勤務先社長、菩提寺である宗教法人、学校法人、老人ホーム、相続放棄をして相続権を主張…できない相続人等があります。

「その他」の実例は、一般的には意外に思われるかもしれませんね。


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旭合同法律事務所(名古屋)