遺族年金の遅延損害金への充当の可否

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

遺族年金の遅延損害金への充当

自賠責の被害者請求の受領金は提訴時に溜まっている遅延損害金に回せるという話をしましたが、受け取った遺族年金はどうでしょうか。

被害者の方が死亡し、遺族が労災保険の遺族補償年金や国民年金・厚生年金から遺族年金を受け取った場合に、受け取った金を提訴時までの遅延損害金に回せるかどうかが問題になります。

最高裁は、平成27年3月4日の判決で遺族年金の給付金はその性質上、損害賠償金の元本に回すべきであり、遅延損害金には回せないと判断しました。

さらに不法行為の時に填補されたものとして扱うべきだとしました。したがって年金を受け取るまでの遅延損害金も発生しないことになります。


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旭合同法律事務所(名古屋)