連帯保証制度の廃止

この記事を書いたのは:木下敏秀

連帯保証は、昔から親族、友人のトラブルの元であり、人間関係を失わせる悲劇もあります。

現在の民法では、連帯保証は、必ず「書面」が必要であり、口約束での連帯保証は成立しません。

また、金融庁は、平成23年7月14日、金融機関が企業へ融資する際に、直積的な経営に無関係な第三者の個人連帯保証人を求めないことを原則とした監督指針に改正しております。

金融機関は、第三者の親族や知人に連帯保証人を求めてきましたが、企業の実態をしらないなどの説明が不十分なケースが多く発生し以前から強く批判されていました.

金融庁へ対する監督指針は、同指針に反して経営責任のない第三者の連帯保証人を求める金融機関に対しては、銀行法26条を基に行政処分がくだされる場合があります。

専門家には、「連帯保証制度そのものを廃止しろ」との声もあります。そろそろ制度の廃止も検討してよいのでは.

 

 

 


この記事を書いたのは:
木下敏秀