騒音被害

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

十数年間にわたり隣地工場から排出される騒音に悩まされてきたという相談で、相手方に対し騒音禁止の仮処分を申し立てたところ、相手方が工場内に防音工事を実施し、大幅な騒音被害の改善を図ることができました。

工場等の作業騒音については、各都道府県の条例で規制されており、第2種区域(主として住居の用に供される地域)で午前8時から午後7時までの間は50デシベルあるいは60デシベル未満とされています。

条例の規制対象騒音の場合には、役所に依頼すれば騒音測定を実施して相手方に改善勧告もしてくれます。

また、条例規制対象外の騒音であっても、70デシベル程度(掃除機、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭に相当する騒音)になると受忍限度を超えた騒音排出になる可能性があります。

簡易な測定器であれば数万円程度で購入できますので自分で測定することもできます。


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旭合同法律事務所(名古屋)