贈与税アラカルト
この記事を書いたのは:高橋寛
只で財産を貰うことを贈与を受けると言います。
このような贈与によって受けた財産の価額の年間合計額が、110万円(贈与税の基礎控除額)を超える場合に、その超える金額について、財産を貰った人に課税されるのが贈与税です。
ただし、贈与税の対象になるのは、個人から貰った財産だけで、会社などの法人から貰った財産は、一時所得として所得税の対象になります。
なお、扶養義務のある人から生活費や教育費にあてるため贈与を受けた場合とか、香典・花輪代・一般の贈答・祝い金・見舞金などの金品で常識的なものは、贈与税の対象にされません。
そのほかにも、贈与税の配偶者控除や住宅取得資金贈与の特例などもありますから、「これは、どうかな。」と思うときは、弁護士や税理士に相談してはいかがでしょうか。