相続税のときの不動産の評価の方法
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
たとえば、相続税を計算するときに不動産などの財産をどのように評価するかについては、法律では単に「時価による」とされているだけで、具体的なことは定められていません。
そこで、国税庁は財産評価基本通達を定めて、この通達に基づいて財産を評価することになっています(路線価など)。
しかし、この財産評価基本通達にはとんでもない条項があります。それは、第6項です。
【第6項】
この通達の定めによつて評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
国税庁が自分で計算方法を決めておきながら、それが著しく不適当な場合があることを前提にした条項を定めているわけです。
しかし、どういう場合が「著しく不適当と認められる」のかについてはよく分かりませんし、実務上、税務当局の判断に委ねられているわけです。
平成27年から相続税が増税されましたが、今後、財産評価について納税者と税務当局とが裁判で争われるということも起こるかもしれませんね。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)