証券会社の破綻と投資者保護制度
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
本来証券会社は、顧客から預かっている株式や債券、投資信託は、預り金は、顧客の財産であるので証券会社の財産とは区別して管理保管しなければなりません。
したがって証券会社が破たんしても顧客の財産は保護されるのが原則です。
しかし証券会社が法律に反して分別管理していない場合には顧客を保護する必要があります。
そこで投資者保護基金は、顧客1人につき1000万円まで補償することになっています。
同基金には、国内で営業する全部の証券会社が加入することになっています。
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旭合同法律事務所(名古屋)