交通事故被害者の体質と治療の長期化
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
被害者の体質によって治療が長期化した場合の損害賠償請求
交通事故では、予想外に治療が長期化することがあります。
その原因は多種多様ですが、ひとつに被害者の体質があります。
被害者の体質が理由で治療が長期化した場合に加害者はどこまで責任をもつべきでしょうか。
最高裁は、被害者の身体的特徴などは、「疾患」に該当しない限り考慮すべきではないとしているので通常の場合長期化の責任は加害者が持つこととなります。
問題になるのは骨粗鬆症の場合です。
高齢化すると多くの方が骨粗鬆症になるので年齢相応の場合は、一般的には問題にされていないようですが、若年者の骨粗鬆症は「疾患」として減額の対象となるようです。
裁判例では35歳の被害者が骨密度70歳~75歳に該当する状態で事故に遭遇し怪我を負った場合に、損害賠償請求の20パーセントの減額がなされました。
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旭合同法律事務所(名古屋)