認知した父親であっても認知無効の請求ができる
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
フィリピンの女性と結婚した男性は、結婚したとき女性がフィリピンに残していた娘を認知し、日本に呼び寄せていました。
その後、家庭のトラブルで夫婦関係が破綻したことから夫婦が別居し、男性はその娘と血縁がないとして、認知無効の訴訟を提起していました。
平成26年1月14日、最高裁判所第三小法廷は、「認知した本人であっても父親は利害関係人に当たるので、無効の請求ができる。」との判断を示し、認知された子側の上告を退けました。
民法は「認知をした父又は母親は、その認知を取り消すことができない。」と定めていますが、その一方「子その他の利害関係人は、認知無効の主張ができる。」という規定が民法にあます。
認知をした当の本人である父親が、利害関係人に含まれるかどうかについて、最高裁判所の初の判断が示されました。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)