自治会・町内会の名義での不動産登記について

この記事を書いたのは:戸田裕三

 自治会名義や町内会名義での登記などがかつてはできなかったことから自治会の住民の個人(自治会長など)の名前で不動産を登記しているケースは多くあるそうです。

 しかしながら、その方がお亡くなりになると相続が発生し、相続人の方とのトラブルが発生することもあるようです。このようなトラブルを未然に防げるように現在では市区町村の認可を受けることにより、認可地縁団体となり自治会の名義で登記が出来るようになっています。

 このようにすれば永久的に自治会の名義で管理運営できるので相続等の問題は発生しません。

 市区町村から認可を受けるためには、規約を定めている等の幾つかの要件が必要となります。認可地縁団体となれば代表者名義から地縁団体名義に移転の登記ができます(代表者の方の同意を得ます)。

 また多数の方の名義で公民館などが登記されているケースで名義人の何人かと連絡が取れなくなってしまったようなケースなどは、市区町村が地縁団体の提出資料に基づいて一定の手続き(公告手続)を行った上で地縁団体に証明書を発行し、これを利用することによって認可地縁団体が単独で所有権の移転を行える方法も認められています。

 全国の地縁団体は29万程度あり、そのうち認可を受けている地縁団体は、現在5万6000団体ほどあるようです。

 また現在の存在する土地建物を地縁団体名義に変更した事例は既に3800件程度存在するとのことです。


この記事を書いたのは:
戸田裕三