結婚していることを隠して交際したら賠償責任あります
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
平成23年、私は、職場の同僚の男性から交際を申し込まれ付き合うようになりました。男性からは、離婚して独身だと聞いていました。
しかし、結婚の話題を出しても、いつも曖昧な理由を付けて結婚できないと言われ、そうした男性の言動に不審を持つようになりました。
そこで、平成25年、私は弁護士に相談したのですが、弁護士の調査によって、男性には妻子がいることが判明したのです。また、その後、以下の事実が判明しました。
平成19年から男性は妻と別居しており、平成20年には離婚調停で話し合いがなされたけれど離婚が成立しなかったこと、しかし、平成24年ころから妻との婚姻関係を修復させ、その後、子供が生まれていること、などが分かったのです。
そこで、私は、男性を相手として、人格権を侵害されたとして慰謝料請求を提訴しました。
裁判所は、100万円の慰謝料を認めてくれました。
@東京地裁平成27年1月7日判決(判時第2256号41頁)
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旭合同法律事務所(名古屋)