精神疾患による交通事故運転手に責任はあるか
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
車を運転中に精神疾患(たとえば脳梗塞)を起こしたことにより交通事故を起こしてしまった場合に賠償責任を負うでしょうか?
一言で言うと運転中に精神疾患を起こすことが事前に予想できたかどうかが問題になります。
例えば運転中にてんかんに罹患して事故を起こした事件で裁判所は、以前にも同じような事故を起こしたこと、医師から抗てんかん薬の処方を受けていたが指示通りに飲んでいなかったこと等から過失があったとしています。
一方、過去にてんかんで意識喪失したのは10年以上前のことであり、医師の診断は受けたがてんかんと診断されていなかったことから過失はないとされた事例があります。
すなわち判例は1意識喪失の予見可能性2結果回避可能性があった場合のみ過失を認めているわけです。
戸田裕三
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旭合同法律事務所(名古屋)