相続時精算課税適用の養子は、縁組を解消しても適用が続きます。

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

贈与回数が無制限で、複数年にわたり親から贈与を受けても、特別控除額(限度額)2500万円までは贈与税の課税対象にされず、親が死亡の際に相続したものとして、相続税の対象とする制度が相続時精算課税制度です。

この制度を選択することができるのは、親が65歳以上で、子(子が亡くなっているときは孫を含む)が20歳以上の場合です。子の中には実子だけでなく、養子も含まれます。

限度額2500万円に達するまでは、同じ親から何回贈与を受けても、そのときは贈与税を課せられないので、若い世代は親の遺産を先取り活用することができます。限度額を超えた場合は、超えた部分だけがその年度の贈与税対象になります。

この制度の適用を受けるには、相続時精算課税選択届書を提出期限(原則として贈与の年の翌年3月15日)までに税務署へ提出する必要があります。

縁組を解消し、養子だった人が養親の推定相続人ではなくなった後も、制度の適用は続きます。養子縁組解消後に元の養親から何回贈与を受けても、そのトータルが2500万円に達するまでは、贈与税の課税対象とはされません。

なお、この制度を選択した後の贈与トータルが2500万円に届かず、贈与税の課税対象にならない場合でも、期限内に申告しておく必要があります。期限内の申告がない場合は、特別控除が適用されず、通常の贈与税に加算税や絵延滞税がかかることもありますから、注意しましょう。


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旭合同法律事務所(名古屋)