遺言で第三者に相続分や分割方法を委託することもできます

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

遺言で、第三者に、自分が亡くなったら遺産を「どの割合」で各相続人に取得させるか、「どのような形」で取得させるか、を委託することもできます。

たとえば、認知症を患っている妻の面倒を見ている夫がいるとします。
今は夫が妻の面倒を見ていますが、自分が亡くなった後、残された妻をどの子供が面倒を見てくれるかは決まっていません。
子供は3人おり、口では面倒を見るとみんな言いますが、最終的にどの子供が夫亡き後、妻の面倒を見てくれるかが分かりません。

しかし、夫は、自分も病気を持っているので早めに遺言を書いておきたいと思っているとします。
そんなときに検討するものの一つとして、相続分や分割方法を第三者に委託する、そういう遺言を作ることもできます。

信頼できる第三者に、最終的に妻の面倒を見てくれた子供に多くの遺産を与えるように指定してもらう、そういうことができるわけです。
そして、遺言執行者も決めておけばより安心です。

@参考文献(遺言に関する文例書式と解説)


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旭合同法律事務所(名古屋)