特別受益って何だろう

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

共同相続人の中に、被相続人から遺贈、または婚姻、養子縁組もしくは生計の資本としての生前贈与(これらが特別受益といいます)を受けた者があるときは、、相続分の前払いがあったものとして、各相続人の具体的相続分を算定する、というものです。

たとえば、親が亡くなって相続人として子供2人(長男・次男)いるとします。
遺産としては600万円あるが、長男は200万円の特別受益を受けていたとすると、長男と次男の具体的相続分としては、長男200万円(特別受益200万円とは別に)、次男400万円となる、というものです。

特別受益の種類には次のようなものがあります。
① 遺贈
遺言によって、遺言者の財産の一部を無償で譲渡する遺贈は、特別受益に当たります。
「相続させる」という文言での遺言でも同じです。
② 生前贈与
これが特別受益に当たるかどうかは、婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与など遺産の前渡しとみられるかどうかで判断します。

生計の資本としての贈与とは、たとえば、居住用不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与、高等教育の学資など生計の基礎として役立つような財産上の給付をいいます。
具体的には、贈与金額の多寡、贈与の趣旨などから判断します。

もっとも、高等教育の「学資」については、親子の場合、特別に多額なものでない限りは、親の扶養義務の履行としての支出とみて、特別受益には当たらないと判断されることが多いでしょう。

また、「贈与」とあることから、被相続人から贈与がなされたことが必要であり、相続人が無断で被相続人の財産を費消したような場合は特別受益とは言えません。
他方、純粋な贈与と言えなくても、被相続人による「財産の無償提供」であれば、遺産の前渡しと見られれば、特別受益となります。
たとえば、債務免除や次に述べる不動産の無償使用なども特別受益と評価されることがあります。

では、特別受益とされるかがよく問題になるものをご紹介しましょう。
① 不動産の無償使用
たとえば、被相続人所有の「土地」上に相続人が建物を所有し、無償で使用していれば、通常、使用借権の設定が特別受益と評価されます。
他方、「建物」の無償使用は、通常、恩恵的性格が強く、経済的価値も低いので、特別受益には当たらないと評価されるでしょう。
② 継続的な金銭援助
少額なものであれば、特別受益には当たりません。
ただ、毎回の金銭が少額であっても、それが相当長期間にわたり、その合計金額が多額になった場合は、特別受益とされる余地がありますが、ただ、そのような金銭援助が病気の子供に対する援助など扶養とみられる場合は、特別受益には当たらないとされるでしょう。
③ 生命保険金
生命保険金(死亡保険金)は、特別受益には当たりません。
ただし、保険金額が遺産総額の6割を越えるような場合は、特別受益に準じて処理されると言われています(東京家裁の実務)。

なお、被相続人が相続人の特別受益について持戻し免除の意思表示をしたときは、それに従うとなっています(つまり特別受益は考慮されません)。
また、特別受益の評価基準時は、「相続開始時」となっています。

@判例タイムズ第1376号56頁(参考文献)


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