父母の同意を得ない未成年者の婚姻届提出

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

未成年の子が婚姻する場合には父母の同意が必要です(民法737条1項)。

父母の一方が同意しない場合でも、他の一方の同意は必要になります(同法2項)。

子供が父母の同意を得ないまま勝手に婚姻届を提出した場合はどうなるのでしょうか。

旧法では、父母が婚姻の取消を裁判所に請求できましたが、現行法では、取消対象にされていません(民法744条1項)。
最高裁判例も、父母の婚姻は成立要件ではなく、受理要件に過ぎないと解釈しています。

父母の監督保護よりも当事者の自主性を尊重したものと理解されています。

本人達の意思が固ければ、いずれ成人するので妨害は出来ないでしょうけど。


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旭合同法律事務所(名古屋)