サービス残業のご相談 残業代が2倍になることも

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

残業代を支払われないでお困りではありませんか。泣き寝入りをしないで、すぐご相談ください。

従業員の残業代の未払事件では、裁判所は、残業代のみならず、それとと同額の金銭の支払いを会社に命じることが可能です。

これを「付加金」といいます。

付加金の支払いを命じるかどうかは裁判所の裁量になりますが、会社の対応が悪質であるようなときは、残業代の2倍の金額を請求できることもあります。

未払賃金の請求は、2年の時効消滅があります。なお、退職後でも未払賃金の請求はできます。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)